[経営・監督]人事報酬委員会経営の監督機能と業務執行機能の分離を明確にするため、執行役員規程を全面的に見直し、「取締役会の決議により、執行役員の中から社長執行役員1名を選定し、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、最上席執行役員と上席執行役員を若干名選定することができる。」と定め、それに伴い執行役員体制について整備いたしました。なお、現在の執行役員体制は28ページをご参照ください。当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬の内容の決定に関する方針(以下「報酬決定方針」といいます。)を決議しております。① 基本方針当社では、取締役の指名と報酬の透明性及び公平性を高めるため、人事報酬委員会を設置しております。取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針は以下のとおりであります。(報酬の方針)取締役の報酬決定の方針は、業務執行、非業務執行及び社内、社外を問わず、全て「基本給」をベースとして金銭にて支払うこととする。今後の業績連動報酬の導入等の改定を含む取締役の報酬の制度設計は、人事報酬委員会で検討のうえ、株主総会で決議された総額の範囲で、取締役会の決議により決定するものとする。この結果、現在、業績連動報酬等、非金銭報酬等は、取締役の報酬等として設定しておりません。[業務執行][内部統制・リスク管理]諮問答申選定・監督開発戦略会議お客様情報会議選任・解任提案・報告指揮・監督報告・付議取締役会経営執行会議業績検討会議選任・解任監査等監査報告諮問・答申監査等委員会報告報告連携報告指揮危機管理委員会リスクマネジメント委員会コンプライアンス委員会会計監査人監査室選任・解任監査254.執行役員規程の見直しについてのご提案5.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針についてのご提案株主総会コーポレート・ガバナンス体制図② 個人別の基本報酬(金銭報酬)の額の決定に関する方針(基本報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針とその決定方法を含む。)取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての手続は以下のとおりであります。(報酬決定の手続)個々の取締役の月例の報酬に関しては、前段で記した報酬の決定方針に基づき、人事報酬委員会において職位等を鑑みながら検討のうえ、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会の決議により決定するものとする。社長執行役員ガバナンス
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